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定款

 第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人大阪精神科診療所協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
2 この法人は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地におくことができる。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、精神障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、精神保健福祉に関する正しい知識の啓発普及や、各種の相談事業等を行うとともに、精神科診療所が地域における精神科医療の中心的役割を果たすよう、その資質向上に努め、精神保健福祉の推進に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地域精神保健福祉の向上に関する講演会、一般広報事業
(2)精神科医療に関する学術講演会、研究会、各種講習会の開催
(3)地域医療に関する医学調査、研究及び公益事業への助成
(4)関係諸官庁、関係団体からの受託業務及び各団体との連携
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は大阪府内において行うものとする。

第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の事業に賛同して入会した、精神科を標榜する診療所の管理医師(代表者)又はそれに準ずる医師であって、精神科を重点科目として診療に従事する者
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、申し込まなければならない。
2 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、本人に通知するものとする。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(退会)
第8条 会員は理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の決議により、除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第 10 条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)「成年被後見人」または「被保佐人とみなされる者」である旨の通知を受けたとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(4)総正会員が同意したとき。
(拠出金品の不返還)
第 11 条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 総 会
(構成)
第 12 条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第 13 条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額またはその規定
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)各事業年度の事業報告および決算
(6)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(7)定款の変更
(8)解散及び残余財産の処分
(9)不可欠特定財産の処分の承認
(10)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 14 条 総会は、定時総会として毎年1回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第 15 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 正会員の5分の1以上から会長に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面によって、総会の招集を請求することができる。
3 会長は、前条の規定による請求のあったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 16 条 総会の議長は、その総会において、正会員の中から選出する。
(定足数)
第 17 条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決権)
第 18 条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第 19 条 総会の決議は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)不可欠特定財産の処分
(4)その他法令で定められた事項
4 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
(1)定款の変更
(2)解散
5 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 22 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決等)
第 20 条 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前3条の規定の適用については、その正会員は出席したものと見なす。
(議事録)
第 21 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)出席した理事、監事の氏名
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議長の氏名
(6)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員
(役員の設置)
第 22 条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15人以上20人以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
5 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
6 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(役員の選任)
第 23 条 役員は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第 24 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第 25 条 監事は、会計及び理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
(役員の任期)
第 26 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 27 条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第 28 条 役員は無給とする。ただし、会員外の役員及び常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第6章 理事会
(構成)
第 29 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 30 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
(開催)
第 31 条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は最低毎年2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第 32 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 会長は、前条第 3 項第 2 号又は第 3 号に該当する場合は、その日から 14 日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知書面をしなければならない。
(議長)
第 33 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第 34 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 35 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 常任理事及び常任理事会
(常任理事)
第 36 条 この法人に、常任理事5人以上9人以内を置くことができる。
2 常任理事は、理事の互選によって選出する。
3 常任理事は、常任理事会を組織し、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を議決する。
4 常任理事については、第 26 条(任期)、第 27 条(解任)、第 28 条第2項及び第3項(実費弁償等)の規定を準用する。この場合、「理事」とあるのは「常任理事」と読み替えるものとする。
(常任理事会)
第 37 条 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。
2 常任理事会は、次の場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)常任理事の5分の2以上から招集の請求があったとき。
3 常任理事会は、会長が招集する。
4 会長は、第2項第2号により請求があったときは、その日から 14 日以内に常任理事会を招集しなければならない。
5 常任理事会において議決した事項は、理事会に報告し、その承認を認めなければならない。
6 常任理事会については、第 32 条第4項(通知)、第 33 条(議長)、第 34 条(決議)の規定を準用する。この場合において、「理事会」及び「理事」とあるのは、「常任理事会」及び「常任理事」と読み替えるものとする。
7 その他常任理事及び常任理事会に関し必要な事項は、総会において別に定める。
第8章 名誉会長、顧問及び相談役
(名誉会長、顧問及び相談役)
第 38 条 この法人に、名誉会長、顧問及び相談役をおくことができる。
2 名誉会長、顧問及び相談役に関する事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第9章 裁定委員会
(裁定委員会)
第 39 条 本会に裁定委員会を置く。
2 裁定委員会は、若干名の裁定委員をもって組織する。
(裁定委員の選任)
第 40 条 裁定委員は、本会の会員の中から、総会において選任する。
(裁定委員の任期)
第 41 条 裁定委員の任期は2年とする。
(裁定委員の兼業禁止)
第 42 条 裁定委員は、本会の役員を兼ねることはできない。
(裁定委員会の任務)
第 43 条 裁定委員会は、次の各号に掲げる事項について、審議しその裁定を行なう。
(1)定款第 9 条に規定する会員の除名に関する事項
(2)定款第 6 条第2項のうち入会を承認しないとき、および除名されたもので再入会を希望するものに関する事項
(3)会員の身分又は権利義務についての疑義に関する事項
(4)会員相互間その他の紛議に関する事項
(裁定委員会に関する規則)
第 44 条 裁定委員会に関して必要な事項は、総会の決議を経て、別に定める。
第10章 資産及び会計
(基本財産)
第 45 条 別表の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 16 号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産であり、この法人の基本財産とする。
2 前項の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(事業年度)
第 46 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 47 条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、会長が作成し、毎事業年度の開始の前日までに、理事会の承認を経て、直近の総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第 48 条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第 1 号及び第 2 号の書類についてはその内容を報告し、第 3 号から第 6 号までの書類については承認をうけなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第 49 条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 50 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第 51 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第 52 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第 53 条 この法人の清算をする場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第 54 条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第13章 補 則
(委任)
第 55 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106条第 1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は渡邉洋一郎とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106条第 1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の登記を行ったときは、第 46 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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