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経済面での支援

自立支援医療費(精神通院医療)

精神疾患の通院治療にかかる医療費の一部を公費でまかなうという制度です。
この制度を利用すると、通院費の自己負担分(健康保険では、多くの場合本人・家族いずれも3割の負担です。)が減免されます。(減免後の自己負担額は、お住まいの地域や保険によって異なります)
手帳や障害年金が初診から一定期間経過していないと申請できないのに対して、通院医療費公費負担制度は初診の時から利用することが出来ます。

障害年金制度

病気や障害などで日常生活や就労が困難になった場合に支給される年金です。 精神障害の場合も対象になります。
障害年金には、障害基礎年金(国民年金加入者)、障害厚生年金(厚生年金加入者)、障害共済年金(共済年金加入者)があります。
年金は、障害があれば誰でも受けることが出来るわけではありません。年金を受けるには条件を満たしていることが必要です。
まず医療機関で年金を受給する障害に当たるかどうかを相談し、次に年金の担当窓口(役所や社会保険事務所など)で、年金の受給資格などがあるかどうかを相談します。いずれも受給資格があることが分かれば、所定の診断書をもらって通院中の医療機関で作成してもらってください。診断書の作成は有料です。
年金についての詳細は日本年金機構ホームページなどを参考にしてください。
年金に関する用語が分からないときは、年金財政ホームページ 用語集が参考になります。


税制上の優遇措置

詳細な情報は、国税庁ホームページ(障害者と税) などをご参照ください。

特別児童扶養手当・障害児福祉手当など

精神疾患や身体疾患のために中等度以上の障害を持つ子どもを家庭で育てている方や、重い障害のために日常生活で常時特別の介護を必要とされる方に、支給されます。病気の種類や条件によって支給されない場合がありますので、通院中の医療機関でご相談ください。
詳細は、厚生労働省の関連ページ(障害者福祉 各種手当)などを参考にしてください。


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