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日常生活面での支援

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患にかかっている人で、精神障害のために長期にわたって日常生活や社会生活に支障のある方が対象です。障害の程度の応じて1級から3級までに分けられ、その等級※に応じて税制上の優遇措置、一部公共交通機関などの減免、公共施設の利用料金の減免、通院医療費公費負担の簡略化などの生活面での支援が受けられます。※※
申請には、初診から6ヶ月以上経過した時点での診断書(障害が長期にわたって継続している方が対象ですから、精神障害としての初診から6ヶ月以内は申請出来ません。)を添えて、お住まいの市町村担当課に提出します。診療所によっては、診断書や申請書類を置いているところもあります、通院中の診療所でご相談ください。診断書の作成は有料です。
大阪府での手続のご案内は、大阪府ホームページに掲載されています。
また、府内で利用できる減免や割引については、大阪府 手帳についてのお知らせ大阪市(精神障がい者保健福祉手帳による各種の支援サービス)のページなどを参照してください。
※※生活支援の具体的な内容は、都道府県によって異なります。お住まいの地域の福祉サービスの内容については、各自治体へお問合せください。

成年後見制度

この制度は、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など、判断能力の不十分な人を保護するための制度です。以前の法律では、禁治産・準禁治産制度とそれに基づく後見・保佐制度がありました。旧制度から変わった点は、ご本人が自分に意思に沿って、またご自分でできる部分は自分で決めるということが出来るように、柔軟な適用ができるようになった点です。
軽度の障害を持つ人を対象にした「補助」が新たに加えられ、準禁治産にかわって「保佐」、禁治産に変わって「後見」という形に変わりました。
このことによって、判断能力の不十分さが心神耗弱に至らない比較的軽度な人を対象としていないという旧制度の欠点を補い、また鑑定に費用や時間がかかりすぎること、戸籍に記載されることなど、利用しにくかった点が改善されています。
また、補助・保佐・後見などは、家庭裁判所が民法に従って、援助する人を選び、ご本人を代理するなどの権限を与えることによって、ご本人を保護するものですが(法定後見)、このような法定後見とは別に、任意後見ということも出来るようになりました。これは、法律による後見ではなく、将来ご本人の判断能力が不十分な状態になった場合にそなえて、あらかじめ結んだ契約に基づいてご本人を保護するというものです。
成年後見制度についての詳細は、法務省のホームページなどを参考にしてください。


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